K-REACH: 化学物質の登録および評価に関する法律

韓国の主要な工業化学品規制は、「化学物質の登録および評価に関する法律(AREC)」であり、一般に「K-REACH」として知られています。この規制の主要な改正は、2019年1月1日に施行されました。

K-REACHは、化学物質の製造業者、輸入業者、使用者、販売業者に対して重要な義務を課しています。遵守しない企業は、大きな罰則を受ける可能性があり、売上の最大5%に相当する罰金や、最大5年の懲役刑が科されることがあります。

K-REACH登録期限(既存物質):

主な規制義務

  • 現存物質の製造または輸入に関する遅延事前通知 1トン/年以上

  • 既存物質の登録(製造または輸入量が年間1トン以上、約7000物質)を指定された登録期限前に行うこと。

  • 新物質の製造または輸入前の登録 ≥0.1 t/y

  • 製造または輸入前の新物質の通知 <0.1 t/y

  • 「登録免除確認申請」該当する場合

  • 環境省への優先管理物質の通知:製造または輸入が年間1トンを超え、消費者製品中に0.1%以上存在する場合。

  • サプライチェーンにおける情報提供の要件への遵守

  • 承認対象物質に関する承認要件の遵守。

  • 制限要件:K-REACHは、消費者製品および製品における特定の危険物質の使用を制限しています。

化学物質管理法(CCA)およびK-OSHAの下での義務にもご留意ください。


よくある質問


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